産科医療補償制度

□ 出産育児一時金とは

妊娠・出産は、病気などとは違い、健康保険が使えないため全額自己負担となります。まとまった支出の負担を軽くするため、出産費用の一部をまかなってくれるのが「出産育児一時金」です。
※2009年10月より新制度に変わります。詳しくは窓口にてお尋ねください。

□ 出産育児一時金の概要

健康保険加入者が出産をしたときは、1児ごとに38万円が、出産育児一時金として支給されます。
正常な出産のときは病気とみなされないため、定期健診や出産のための費用は自費扱いになりますが異常出産のときは、健康保険が適用されますので療養の給付を受けることができます。
多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されますので双生児の場合は、出産育児一時金は2人分になります。(双子なら76万円)
※2009年10月~2011年3月までの暫定措置としてプラス4万円の42万円となります。
対象 妊娠4か月(85日)以上
健康保険加入者
(流産や死産も支給対象)
給付元 保険者(健康保険組合・自治体)
必要なもの 出産育児一時金請求用紙、母子手帳、健康保険証、振込先の口座番号・印鑑
手続きについて 1.健康保険の場合は勤め先の担当窓口、国民健康保険の場合は住んでいる地域の役所で申請書を受け取ってください。
2.出産後、病院で申請書の必要事項を記入します。
3.申請書を提出します。健康保険の場合は勤め先の担当窓口、健康保険組合、社会保険事務所へ。国民健康保険の場合は住んでいる地域の役所へ提出してください。

出産育児一時金受領委任払制度

□ 出産育児一時金受領委任払制度の概要

出産育児一時金受領委任払制度とは、出産した際に支給される出産育児一時金を各健康保険組合が直接医療機関に支払いする制度です。
通常支払いは出産後、出産育児一時金の申請を行ってから支給されるので、一旦出産費用を医療機関に支払う必要がありました。出産育児一時金受領委任払制度を利用すると、出産費用と出産育児一時金の差分のみ支払いで済みます。
※自治体や保険機関によっては実施していないところもありますので事前にご確認ください。
対象 出産育児一時金を受け取る見込みがある方
保険料の滞納がない方
給付元 保険者(健康保険組合・自治体)
手続きについて 1.健康保険の場合は勤め先の担当窓口、国民健康保険の場合は住んでいる地域の役所で申請書を受け取ってください。
2.出産後、病院で申請書の必要事項を記入します。
3.【申請書】と【妊娠証明書】を提出する
※出産予定日前の1ヶ月以内が提出期間です。
4.出産後、【出産育児一時金申請書】と【病院振込口座番号】を提出する
5.病院に【出産育児一時金】が入金されますので、出産費用との差分を清算する